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生前贈与について、よくあるご質問と回答
質問1 生前贈与って何ですか?

贈与とはタダでお金や物をプレゼントすることです。
遺言のように「死んだらあげる」と区別することから"生前贈与"と一般的に言われています。
この具体的には次のように民法に書かれています。

参考: 民法第549条 贈与
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託することによって、その効力を生ずる。

従って、タダだからと言って一方的なプレゼントでは贈与は成立しません。
"あげる人"だけではなく"もらう人"の意思表示が必要なのです。

2015年(平成27年)1月1日以後に亡くなられた方の相続税が改正により高くなったため、亡くなってからの相続税が高いなら生前、つまり、生きているうちに贈与・プレゼントをしてしまおうという考え方が増えているようです。

日常的に行っている生活費や教育費の援助も広い意味では生前贈与に入るのかもしれませんが、ここで言う生前贈与は将来の相続を踏まえて行うものになりますので、よく考えてから(場合によっては専門家のアドバイスを受けながら) 慎重に進めて行くことが望ましいと思います。

難しく考えずにこの文章をご覧になられている方については、生前贈与を良いきっかけとしていただき、将来のことについてご家族で話し合われるのも良いことではないでしょうか。

 

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