財産の価値を評価して贈与金額を出します。
この評価の方法については財産評価の通達というもので決められています。
例えば、土地については住所で決まっている路線価という土地の平米(m2)金額に土地の面積(m2)をかけた後、土地の形状等を加味した減額をして金額を出します。
路線価がない地域の場合には固定資産税を払うときに使われる評価額を1〜3倍して金額を出します。
建物については固定資産税評価額そのままになります。
なお、アパートやマンションのように土地や建物を貸している場合には上記の評価額から一定の割合だけ低く評価できます。
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