こんにちは
中田税理士事務所の郡司です
急激に寒くなりましたね
12月に入り、コートを解禁しました
先日こんな記事がありました。
「ハズレ馬券 経費と認めず」
競馬で当たって払い戻しを受けた収入については所得税がかかります。
その収入に対して認められる経費は、当たり馬券にかかった購入額のみ
とした判決です。
当たり馬券の「収入を生じた行為のために直接要した金額」が
経費となります。
この「直接」的にかかった当たり馬券の購入額のみが経費となる考え方です。
ただ、競馬は数多くの確立の中で組み合わせて馬券を購入し、
的中させるもの。
ハズレ馬券なくして馬券を当てることはできないはず。。
競馬ファンからしたら少し残念な判決です
薄くてよく見えないと思いますが、
知人から頂いたディープ3冠達成の際の当たり馬券(記念馬券)です。
(郡司)




