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生前贈与には“あげる人”と“もらう人”が必要です。
通常は“あげる人”が
・誰にあげますか?
・1人にだけあげて他の方はいいんですか?
などをまずは決めてください。
お金や家などの財産のことですので、無償(タダ)の贈与とはいえ、しっかり考える必要があります。
次に、“もらう人”に受け取ってもらえるか確認してください。
無償(タダ)の贈与とはいえ、他の兄弟や親族のことや遠慮という気持ちのこともあり、もらわないと言われたら生前贈与は出来ません。
これらが決まりましたら、形を残す意味もあり、「以下の書類を作ってください」とおすすめしています。
1の贈与契約書は作らなくても大丈夫ですが、後のちのことを考えますと作られた方がいいです。
2の贈与税申告書は贈与税があるときは作らなくてはだめですが、贈与税が無いときは作らなくても大丈夫です。