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HOME>業務案内>相続・贈与税申告>相続人・遺言・相続税 > 遺言について
相続人・遺言・相続税
遺言について
遺産分割
遺言がない場合

上記の相続人で話し合って財産を分けてください。(遺産分割協議)


遺言がある場合

原則はその遺言の内容どおりに亡くなられた方の財産を分けることになります。

そのときに遺言どおりに分けることを手伝う人(遺言執行者といいます)が遺言で決まっている場合や家庭裁判所で選任される場合があります。

この方と相談しながら分ける手続きを進めれば大丈夫です。


ただし、相続人全員の話し合いしだいでは遺言内容と違う分け方もできます。

その場合にも遺言執行者の相談しながら進める必要があります。

遺言の種類

ほとんどの遺言については次の2つです。

自筆証書遺言
  いつでもどこでも手軽にタダで作れる遺言書。
  偽造、破棄で無効になる危険もある。 


公正証書遺言

  公証役場で作成されるしっかりした遺言書。
  作成料と証人2人以上が必要。


遺留分

遺族に渡す最低保証の割合。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はない。

 

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