HOME>業務案内>相続・贈与税申告>相続人・遺言・相続税 > 相続放棄と承認 〜相続するかしないか〜 |
不動産や預貯金などのプラスの財産と借入金や未払金などのマイナスの
財産のすべての財産を相続する方法です。
次の2つをしなければこの方法になります。
こちらは上の単純承認の反対に、すべての財産を相続しない方法です。
こちらは相続人1人だけ放棄ということもできます。
手続きは家庭裁判所で、亡くなった後3ヵ月以内に行う必要があります。
借入金や未払金などのマイナスの財産は不動産や預貯金などのプラスの
財産までしか負担しない方法です。
こちらは相続人全員で行わなければなりません。
手続きは家庭裁判所で、亡くなった後3ヵ月以内に行う必要があります。