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HOME>業務案内>相続・贈与税申告>相続人・遺言・相続税 > 遺留分
相続人・遺言・相続税
遺留分について

遺留分とは遺族に渡す最低保証の割合のことです。
つまり、遺言で財産がもらえないことになっていても遺留分の割合までは最低でも財産がもらえます。

例えば、Aさんが亡くなった場合について、遺留分があるのはAさんの配偶者(妻または夫)、子供、両親です。


具体的には遺留分の割合については、

1.法定相続人が親(正しくは直系尊属)だけの場合は3分の1
2.法定相続人が1以外の場合(配偶者や子供)は2分の1

ただし、兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

遺留分は待っていてもダメです。
最低保証までもらえない人は、遺言により財産をもらった人に遺留分減殺請求することで財産がもらえます。

この遺留分減殺請求には時効があり消滅してしまいます。
相続か贈与を知った時から1年、知らなくても10年で財産はもらえなくなるので注意してください。

また、遺留分がいらない場合にはお亡くなりになる前に家庭裁判所で放棄をすることができます。

 

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