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週刊中田の経営マガジン
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『ストレスチェック制度について』レポートをUPしました。

■中田の経営マガジン■ ~ ストレスチェック制度について ~
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 週刊 中田の経営マガジン
                                                          NO.590号 (14.12.10)
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 ○  ~ ストレスチェック制度について ~ ○              
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 近年、うつ病などのメンタルヘルス不調により、休職したり、退職を余儀なく
されるようなケースが増加傾向にあります。
このような背景もあり、平成27年12月より事業者が労働者に対して
ストレスチェックを実施する事が義務化されます
(労働者数50人以上の事業場が対象となります(法人単位ではありません)。
また、労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務となります)。
詳細については検討中の部分もありますが、
ストレスチェック制度の主な概要についてご案内させて頂きます。
 
 
 
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1. ストレスチェックの目的及び実施方法
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 ストレスチェックの目的については、
主に一次予防(本人のストレスへの気づきと対処の支援及び職場環境等の改善)
となります。実施方法は、1年以内ごとに1回とされており、
調査票によって実施することを基本とします。
 項目については、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が
現在最も望ましいとされていますが、今後、簡略化した調査票の例も
示される予定です。なお、ストレスチェックは労働者に検査を受ける
義務がないため、本人の同意なく事業者に検査結果を提供できず、
その点が定期健康診断の情報の取り扱いとは異なるところで、
情報の取り扱いには留意が必要とされています。
簡易調査票URL: http://kokoro.mhlw.go.jp/tool/worker/
 
 
 
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2. ストレスチェックの主な概要
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 まずは、医師等によるストレスチェックを行い、
労働者は通知された結果をもとに、事業者に医師の面接指導の申出をします。
その上で面接指導の結果、医師よりの意見に基づき事業者は、
以下の就業上の措置を講じることになります。
・業務量の調整
・就業時間の調整
・配置転換      等
 また、医師による面接指導を希望する労働者に対して申出をしたことを理由に
不利益な取り扱いをしてはならないとされています。
 
 
 
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3. ストレスチェック実施に向けての今後の課題
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 ストレスチェック体制の構築のためには、
労働者に安心して正直な回答をしてもらうため、
労使間の信頼関係を築く事が重要な課題となります。
 また制度を利用したい労働者についての会社側の配慮や外部の医療機関に相談、
委託できるような仕組みの整備が必要となり、
企業には大きな負担になると思われるかもしれません。
 ただ、職場でのメンタル不調の発生は、
労働者のやる気や生産性の低下などの問題を引き起こす原因となる事が多く、
企業経営にとっては重要な問題となっていきます。
 法改正によるストレスチェックや面接対象者への対応は
毎年継続的に続いていくため、ストレスチェックの義務化をきっかけに、
会社としてメンタルヘルス対策に取り組むという意識を持つことが
必要なのではないでしょうか。
 
                         (担当;野田)
 
 
 
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